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2024年12月2日以降の保険証の利用はどうなる?マイナ保険証って?

国の法改正により2024年12月2日から現行の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証への本格移行が始まりました。

2024年12月2日以降の受診方法についてはマイナ保険証の有無により受診方法が異なります。受診可能な方法や従来の保険証の使用についてご自身に該当するものを確認しておきましょう。

マイナ保険証所持者の場合

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加したものです。マイナ保険証を持っている人は、原則としてマイナ保険証で受診することになります。
医療機関の窓口でマイナ保険証を提示することで、従来通りの受診が可能になります。

マイナ保険証未所持者の場合

現在マイナ保険証を持っていない人でも、以下の方法で受診できます。

  1. 従来の健康保険証

    2024年12月1日までに発行された健康保険証は、2025年12月1日までの経過措置期間中、引き続き使用可能です。有効期限については下記注意点もご参照ください。

    資格確認書

    マイナ保険証を持っていない人には、健康保険組合などから「資格確認書」が無償で発行されます。この資格確認書を医療機関に提示することで受診できます。

    こちらご参照ください。
    デジタル庁:資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
    厚生労働省:資格確認書について

マイナ保険証移行スケジュール

注意点

  • 従来保険証の有効期限の管理

    2024年12月1日までに発行された保険証使用の経過措置期間は1年間で2025年12月1日まですが、有効期限は発行された従来の保険証の種類によって異なります。経過措置期間終了までに従来保険証を使用する場合はご自身の従来保険証の有効期限を確認しましょう。

  • マイナ保険証の有効期限の管理

    マイナ保険証の使用には、マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限が関係します。マイナンバーカードの有効期限は通常10年(未成年者は5年)、電子証明書の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証として使用できなくなります。有効期限切れの約3カ月前に更新のお知らせが届くので、早めに手続きを行いましょう。

参考

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省:資格確認書について
協会けんぽ:マイナ保険証への移行にあたって
福岡市  :マイナンバーカードの健康保険証利用について 国民健康保険からのお知らせ
デジタル庁:資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)

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