8月1日から「紙の保険証」は使えなくなります
これまで、有効期限が切れた紙の保険証でも、「特別な措置」として当院の窓口で通常どおり受診いただけました。
しかし、この特別な措置は2026年7月31日で終了します。
2026年8月1日からは、次の2つのどちらかがないと、従来の窓口負担(1〜3割)で受診できなくなります。
①マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として登録したもの。スマートフォンに搭載したものも含みます)
②資格確認書(マイナ保険証を持っていない方に、市区町村や健康保険組合から交付される紙または電子の証明書)
もし①も②も持っていなかったら、どうなるの?
その場で保険情報を確認できない場合、いったん医療費の全額(10割)をお支払いいただくことになります。
当院窓口では返金対応を行なっていないため、後日、ご加入の健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の窓口に申請することで、自己負担分を除いた金額(7〜9割)が払い戻されます。ただし、手続きの手間や、払い戻しまでに時間がかかる点にご注意ください。
今すぐできる対策
・すでにマイナンバーカードをお持ちの方
お近くの薬局や市区町村の窓口、セブン銀行ATMなどで「健康保険証利用登録」を行うことで、マイナ保険証として使えるようになります。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
ご加入の健康保険組合や市区町村に申請すると、「資格確認書」が無償で交付されます。特に、後期高齢者医療制度(75歳以上の方など)にご加入の方は、当面の間、申請しなくても自動的に交付されます。
・暗証番号を忘れてしまった方
市区町村の窓口で本人確認書類を持参のうえ、再設定が可能です。時間がかかる場合があるため、早めの手続きをおすすめします。
よくあるご質問
Q. 7月31日までなら、古い保険証でも大丈夫ですか?
A. はい、本日までは今までどおりご利用いただけます。
Q. 何も持たずに受診したらどうなりますか?
A. 当院の窓口で資格の確認ができない場合、いったん医療費全額をお支払いいただき、後日払い戻しの手続きをしていただくことになります。当院窓口では払い戻し対応は行なっておりません。
Q. マイナ保険証の登録がまだ間に合っていません。どうすればいいですか?
A. まずは資格確認書の交付を、お住まいの市区町村やご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
Q.自費での受診はマイナ保険証いるの?
A.保険診療ではない受診内容の場合、マイナ保険証や資格確認書の提示は必須ではありませんが、当院では保険診療、自由診療に関わらず、顔写真付きの身分証の提示をお願いしております。
ご不明な点がございましたら、当院受付スタッフまでお気軽にお声がけください。
厚生労働省HP